結論:医療費が年 10万円 を超えたら確定申告で取り戻せる可能性。戻る額の目安は (医療費−補填−10万円)×(所得税率+住民税10%)。
医療費控除のしくみ
1年間(1〜12月)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で所得税が還付され、翌年の住民税も軽くなります。生計を同じくする家族分は合算でき、通院の交通費も対象です。
計算式
控除額 = 医療費 − 保険等の補填額 − 10万円
(その年の総所得が200万円未満の人は「10万円」が「所得の5%」になります)
戻る税金 ≒ 控除額 ×(所得税率 + 住民税10%)
控除額 = 医療費 − 保険等の補填額 − 10万円
(その年の総所得が200万円未満の人は「10万円」が「所得の5%」になります)
戻る税金 ≒ 控除額 ×(所得税率 + 住民税10%)
対象になるもの・ならないもの
| 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 診察・治療費、入院費 | 美容目的の整形・施術 |
| 治療のための処方薬・市販薬 | 健康増進のサプリ・健康食品 |
| 通院の公共交通費 | 自家用車のガソリン・駐車場代 |
| 歯科治療、出産費用 | 予防接種、人間ドック(異常なし時) |
領収書は5年間保管が必要です。市販薬中心なら「セルフメディケーション税制」との選択制になります(どちらか有利な方)。
よくある質問
- 家族の医療費も合算できる?
- はい。生計を同じくする家族(共働きの配偶者や離れて暮らす親も条件を満たせば)の分を合算できます。
- 交通費も対象?
- 通院のための公共交通費は対象です。自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。
- 会社員でも申告が必要?
- 医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告(還付申告)が必要です。
- データは送信されますか?
- いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結します。
参考
- 国税庁「医療費控除」
- 国税庁「セルフメディケーション税制」