結論:印紙税は契約金額の段階で決まる定額です。不動産売買・建設工事の契約書は軽減税率が適用されます(領収書は5万円未満なら非課税)。
印紙税とは
契約書や領収書など、決められた「課税文書」を作成すると印紙税がかかり、収入印紙を貼って納めます。金額は契約金額の段階ごとの定額で、不動産の譲渡・建設工事の請負契約書には軽減措置があります。
主な印紙税額(軽減後・抜粋)
| 契約金額 | 不動産売買/工事請負 | 領収書 |
|---|---|---|
| 100万〜500万 | 1,000円 | 200円 |
| 500万〜1,000万 | 5,000円 | 200円 |
| 1,000万〜5,000万 | 10,000円 | 200円 |
| 5,000万〜1億 | 30,000円 | 200円 |
領収書は記載金額5万円未満なら非課税。電子契約(電子データ)には印紙税がかからないため、電子化で節約できます。本ツールは主要文書の概算です。
よくある質問
- 電子契約なら印紙不要?
- はい。紙の文書でなく電子データのみなら印紙税はかかりません。
- 貼り忘れたら?
- 過怠税として本来の3倍が課されることがあります。
- データは送信されますか?
- いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結します。
参考
- 国税庁「印紙税額一覧表」