結論:出産手当金は 標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数。原則、産前42日+産後56日=最大98日が対象です。
出産手当金のしくみ
会社員(健康保険の被保険者)が産休で給与をもらえない期間、健康保険から支給されるのが出産手当金です。産前42日(多胎は98日)+産後56日が対象。育休前の収入の約2/3が受け取れます。
計算式
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
1日の支給 = 標準報酬日額 × 2/3
総額 = 1日の支給 × 産休日数
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
1日の支給 = 標準報酬日額 × 2/3
総額 = 1日の支給 × 産休日数
「出産育児一時金(50万円)」とは別にもらえます。本ツールは概算です。
よくある質問
- 出産育児一時金とは別?
- はい。出産費用に充てる一時金(原則50万円)とは別に、給与の代わりとして出産手当金が支給されます。
- データは送信されますか?
- いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結します。
参考
- 全国健康保険協会「出産手当金」