結論:傷病手当金は 標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数。連続3日休んだ後(待期)、4日目から支給され、通算 最長1年6か月 受け取れます。
傷病手当金のしくみ
会社員(健康保険の被保険者)が、業務外の病気・けがで働けず給与が出ないとき、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。連続して3日間休む「待期」を満たすと、4日目から支給されます。
計算式
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
1日の支給額 = 標準報酬日額 × 2/3
総額 = 1日の支給額 ×(休んだ日数 − 待期3日)
標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
1日の支給額 = 標準報酬日額 × 2/3
総額 = 1日の支給額 ×(休んだ日数 − 待期3日)
支給期間は支給開始から「通算」で最長1年6か月。会社から給与が一部出る場合は差額調整されます。本ツールは概算です。
よくある質問
- 待期3日とは?
- 連続して3日間仕事を休むこと(有給・公休でもOK)。これを満たすと4日目から支給対象です。
- 退職後ももらえる?
- 一定の条件(継続して1年以上の加入など)を満たせば、退職後も受給を続けられる場合があります。
- データは送信されますか?
- いいえ。計算はすべてブラウザ内で完結します。
参考
- 全国健康保険協会「傷病手当金」