ポイント:民法では「親族」を、①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族と定めています(民法725条)。血族はかなり遠い「はとこ(6親等)」まで親族ですが、姻族(配偶者側)は3親等以内までと範囲が狭くなります。
親族の範囲(民法725条)
| 区分 | 親族の範囲 |
|---|---|
| 血族 | 6親等以内(はとこ・6親等の甥姪まで) |
| 配偶者 | 親等なし・常に親族 |
| 姻族 | 3親等以内(配偶者の甥姪・おじおばまで) |
親等の数え方は 親等 計算、難しい続柄の呼び方は 続柄・呼び方 判定 をどうぞ。相続や扶養など、法律上の親族の範囲が関係する場面は少なくありません。
よくある質問
- 親族はどこまで?
- 血族は6親等以内、姻族は3親等以内、そして配偶者です(民法725条)。
- はとこは親族?
- はい。はとこは6親等の血族なので、法律上の親族に含まれます。
- 配偶者の兄弟は親族?
- 配偶者の兄弟姉妹は2親等の姻族なので、3親等以内=親族に含まれます。
- データは送信されますか?
- いいえ。すべてブラウザ内で完結します。
参考
- 民法725条(親族の範囲)